CEマーキングについて
EU(欧州連合)で流通している多くの製品には、「CE」というマークが表示されています。これはCEマーキングと呼ばれるもので、EUの「EC指令」に適合していることを表しています。今回は、CEマーキングの概要やCEマーキングのために適合が必要なEC指令についてご紹介します。
CEマーキングとは?
CEマーキングは、その製品がEUのEC指令(European Communities Directive)に適合していることを示すマークです。CEマーキングを取得して始めて、その製品をEUに輸出できるようになります。一方、CEマーキングの貼付が求められているにもかかわらず貼付されている、あるいは貼付が求められない製品にCEマーキングが貼付されている場合は、処罰の対象です。
CEマーキング自体は、特定の規格を満たしていることの証明ではありません。製品によって適合が必要なEC指令は変わります。その製品に必要なEC指令の基準を満たしていることの証明として、CEマーキングが付与されます。
CEマーキングの表示の際に適合させる「EC指令」とは?
EC指令とは、EU各国の間で自由な製品流通ができるように共通化された基準・規格です。「指令」はEUの基本条約(一次法)を根拠に制定される4つの法令(二次法)のうち、「規則」に次ぐ2番目に強い拘束力を持っており、EU各国はEC指令の内容を自らの国内法に置き換えて適用しなければなりません。
製品に応じて適合させる指令は変わります。該当する指令のすべてに適合した製品のみにCEマーキングが付与され、EUでの流通が可能となります。EUへと輸出する製品も例外なく該当する指令に適合しなければなりません。
代表的なEC指令
上述した通り、既に20種類以上のEC指令が発行されています。その中から代表的なEC指令をご紹介しましょう。
低電圧指令
AC(交流)50~1,000V、DC(直流)75~1,500Vで使用される電気製品の安全性を要求する指令です。事実上、ほぼすべての電気製品が対象になります。
EMC指令
製品の電磁適合性に関すうる基準を定めています。具体的には、製品自体の電磁的な影響に対して耐性を持ち、他の機器に与える電磁的な影響が小さいことを要求する指令です。
機械指令
機械に対し安全性を要求する指令です。工作機械や成型機など、さまざまな産業用機械が対象となります。
おわりに
日本国内からEUに製品を輸出する場合も、例外なくEC指令への適合が求められます。製品に使用するケーブルもEC指令の対象です。機械を設計しEUに輸出する場合は、あらかじめ適合が求められるEC指令の有無を調べておくようにしましょう。